離婚を決意し、夫婦でお互い話し合いをしたけれどまとまらない。
つまり夫婦間協議が合意に至らなかった場合、
次に段階としては第三者の手を借りなければなりません。この第三者が
裁判所ということになるわけですが、
この場合家庭裁判所に離婚調停申し立てを行うことになります。
これを調停離婚といいます。
調停が成立せぬ場合でも家庭裁判所が審判といって調停に変わる審判を
を下すこともあります。これを審判離婚と言います。
審判離婚にもならず、離婚が合意できなかった場合は裁判離婚となり
家庭裁判所で離婚訴訟を起こして互いに争うということになります。
当然費用その他の面もかかってくることになりますから、
離婚はこれらの段階のうちでより早い段階での結論が出ることが
望ましいです。
ポイントは
話し合い
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